日本ピア・サポート学会 会則
第1条(名称)
本会は日本ピア・サポート学会(The Japan Peer Support Association)と称する。
第2条(事務局)
本会は事務局を 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西 4丁目 34-10 セントラル千里山西 403号 に置き、学会事務を行う。
第3条(目的)
ピア・サポートの実践並びに研究をとおして会員相互の連携を密にするとともに,会員の資質と技能の向上を図り、学校および地域社会の健全な進展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究大会の開催
- 研究会・研修会等の開催(児童・生徒を対象にしたワークショップを含む)
- 会報・研究誌の刊行
- 学会資格「ピア・サポーター」「ピア・サポート・トレーナー」「ピア・サポート・コーディネーター」の認定
- 学会賞・学会奨励賞の選考・表彰
- その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業
第5条(会員)
- 会員は本会の趣旨に賛同し,所定の入会手続きを行った者とする。
- 連続して2年度の会費が未納の会員は、翌年から自動的に会員資格を失うものとする。
- 会員の倫理規定に関することは別に定める。
第6条(会費等)
- 本会の経費は次による。
- 年度会費(5,000円) 入会金(3,000円)
ただし、学生会員(院生も含む)は入会金免除・年会費(3,000円)とする。
(院生の内、現職をもつ院生は普通会員として扱う) - 事業による収益金
- 寄付金
- その他の収入
- 年度会費(5,000円) 入会金(3,000円)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副 会 長 2名
- 常任理事 若干名
- 理 事 30名程度
- 協 力 員 若干名
- 監 査 2名
- 本会には顧問を置くことができる。
第8条(役員の任期)
- 前条の役員はすべてその任期を3年とし,再任を妨げない。
- 任期は総会での承認の日から次の選挙が行われる年度の総会の日までとする。
第9条(役員の選出)
- 会長及び副会長は理事会での理事の互選により選出し,総会の承認を得たものをもってこれにあてる。
- 常任理事は,理事会での理事の互選により選出し,総会の承認を得る。
- 理事は会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
- 監査は本会員の中から総会の議決により会長が委嘱する。ただし理事から選出することはできない。
第10条(役員の職務)
- 会長は会務を統括し本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し,会長に職務の遂行が困難な事態が生じた場合は,その職務を代行する。
- 常任理事は常任理事会を組織し会務をつかさどる。
- 理事は理事会を組織し会務の運営に当たる。
- 監査は本会の会務執行及び会計の状況を監査する。
第11条(総会)
- 会長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。
- 会長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
- 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
第12条(常任理事会)
常任理事会は会長・副会長・事務局長および常任理事をもって組織し会務を執行する。
第13条(理事会)
- 理事会は会長・副会長・事務局長および理事をもって組織し会務運営に必要な事項を決議する。
- 理事会は会長が招集する。
第14条(事務局)
- 事務局は,本会の事務を執り行う。事務局長は常任理事を当てる。
- 事務局長は、事務局を統括する。
- 事務局次長、事務局員は会長が委嘱する。
事務局次長は理事を当てる。 - 事務局顧問を置くことができる。
事務局顧問は、要請を受けて常任理事会へ同席することができる。
第15条(委員会)
- 本会の事業を分担して行うために理事会内に委員会を置く。設置する委員会は,次の委員会とする。
- 研究調査委員会 (研究活動の推進・研究、実践動向の把握等)
- 研修委員会 (研修会および会員のサポート等)
- 広報委員会 (ニュースレターの発行等)
- 研究紀要委員会 (研究紀要の発行・書籍の刊行等)
- 国際交流委員会 (国際交流の推進・海外研修の企画と実施・海外情報の収集)
- 資格認定委員会 (ピア・サポーター、ピア・サポート・トレーナーおよび
ピア・サポート・コーディネーターの認定等)
- 各委員会の長は常任理事を当て,各委員会の委員は会長が委嘱する。
- 1の6委員会以外に、常任理事会の承認を経て委員会を置くことができる。
*選考委員会、選考に関しては、別途「学会賞・学会奨励賞選考規定」を定める。
第16条(支部)
本会に支部を置くことができる。
- 支部設立に当たっては、本会の目的を理解した上で常任理事会での審議を経て、会長の承認をもって設立される。尚、運営に当たっては常任理事会の指導・助言を受けることができる。支部会員は本学会の会員とし、支部を設立するには、会員数を10名以上必要とする。
- 支部には会務を遂行するために支部役員を置く。
- 支部はニュースレター等を通じて、1年間の活動を報告する。
第17条(名誉会長及び顧問・特別会員に関する規定)
- 名誉会長
会長の職を辞した者は、その功績により「名誉会長」と称する。 - 顧問・特別会員
顧問・特別会員は常任理事会で決定し、総会の承認を得る。 - 名誉会長及び顧問・特別会員は本会発展のために適宜助言に当たることができる。
(附則) 倫理規定 1
- 目的
日本ピア・サポート学会会則第5条3項に基づき会員の倫理に関する諸行為について、その適正を期するため倫理規定を定める。 - 人権の尊重
本学会会員は、研究・研修・実践等においては、関係者の人権を尊重しなければならない。- 個人のプライバシーを侵してはならない
- 職務上、社会通念にもとる行為があってはならない
- 秘密保持の厳守
研究・研修・実践等によって得られた情報は、責任をもって管理し、実施時に同意を得た本来の目的以外に使用してはならない。
但し、次の場合は関係機関との連携を密にし、関係者の身体・生命の安全保持に努める。- 安全や健康が守れないと判断したとき
- 虐待を受けていると判断したとき
- 自傷・他害の可能性など生命の危険があると判断したとき
- 薬物の使用など法に触れる行為があると判断したとき
- 自分の能力では対応しきれないと判断したとき
- 公開に伴う責任
研究・研修・実践等の公開(発表・執筆・ホームページ等)に際しては、社会的・人道的責任を十分に配慮し、会員としての責任を自覚して行わなければならない。- 個人や団体・機関、地名、年月日が特定されないように配慮する
- 可能な限り直接関係者の同意を得る
- 研究・研修・実践等で得られた個人情報の公開(第二次公開)に際しては、第一次公開者と同じ責任と自覚をもって行わなければならない
- 研究・研修・実践等に用いた資料等については、個々に出典を明記する
- 本規定に反する行為への対応
本規定に反する行為が疑われる場合は、常任理事会で倫理委員を任命し、倫理委員会が事実確認をした上で審議し、役員会に諮って対処する。
第18条(会則の変更)
この会則は,理事会の3分の2以上の同意および総会の承認を得て,これを変更することができる。
この会則は、2002年12月22日から施行する。
〃 2005年10月 7日 〃
〃 2010年10月10日 〃
〃 2012年10月 7日 〃
〃 2014年10月12日 〃
〃 2016年10月12日 〃
〃 2021年 9月18日 〃
〃 2022年10月 9日 〃